建物管理/業務一覧
Ⅰ.ビル設備管理
設備管理サービスをニーズに合わせてご提供いたします
Ⅰ-1.常駐管理
- 約50年にわたる豊富な経験と高度な技術の蓄積があります。
- 多種多様な建物を管理しています。
(事務所ビル・マンション・電算センター・工場・商業施設等) - 150名の専門設備技術者が建物を管理しています。
- あらゆる契約方法(派遣・請負・出向)が可能です。
Ⅰ-2.巡回管理
- 技術力のある専門担当者が巡回点検を行います。
- 点検のみならず、緊急の対応、補修、改修工事にも対応いたします。
Ⅱ.ビル設備メンテナンス
ビル管理・各種工事業務の一貫体制を構築しています
Ⅱ-1.空調関係
- 専門技術者が丁寧にスピーディに対応いたします。
- リーズナブルな価格でメーカーを問いません。
- 簡易点検、アドバイスもいたします。
- エアコン各種フィルター清掃
- 空調機・外気処理機・全熱交換器フィルター清掃・取替
- 空気清浄機フィルター・エレメントの洗浄
- 空調用加湿器整備
- エアコン室内機・室外機フィン・熱交換器の薬品洗浄
- 空調機・排気ファン・ダクトの清掃
※関係法規
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準 第1条の1
(厚生労働省 Webサイトへ)
Ⅱ-2.電気関係
- 数多くの主任技術者が在籍しています。
- 常駐の場合、電気以外の設備全般も管理しています。
- 電気の安定供給のために、法令にのっとった点検を実施いたします。
- 受変電設備精密点検
- 低圧、高圧電気設備の保守点検
- 絶縁抵抗測定
※関係法規
電気事業法 第42条(保安規定) 第43条(主任技術者)
(e-GOV Webサイトへ)
電気事業法 各条文の概要
(掲載産業省 Webサイトへ)
Ⅱ-3.衛生関係
- 有資格者が衛生的かつ安価に作業を実施いたします。
- 定期点検不良箇所及び緊急の対応もいたします。
- 総合的な給排水・衛生関係のアドバイスもいたします。
- 飲料水貯水槽清掃(受水槽、高架水槽)
- 汚水・雑排水槽清掃及び排水管洗浄
- 湯沸し器整備(内部洗浄等)
- 各厨房排水・グリストラップ・フード・グリスフィルター洗浄
- プール、風呂場のろ過器メンテナンス
- 各種水質検査
※関係法規
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水道法施行規則 第55条(管理基準)
(e-GOV Webサイトへ) -
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条の3(排水に関する設備の掃除等)
(e-GOV Webサイトへ) -
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準 第2条の2
(厚生労働省 Webサイトへ) -
平成20年1月25日 健衛発第0125001号 厚生労働省健康局生活衛生課長通知
建築物における維持管理マニュアル 第4章 排水の管理 排水設備の維持管理方法
(厚生労働省 Webサイトへ) -
平成15年7月25日 厚生労働省告示第二百六十四号 厚生労働大臣通知
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針 第1条の3 循環浴槽の措置
(厚生労働省 Webサイトへ) -
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
第4条(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
(e-GOV Webサイトへ)
Ⅱ-4.消防関係
- 法定点検はもちろん消防署向け書類作成の代行も行います。
- 防災管理点検(消防法改正 平成21年6月施行)や質の高い消防訓練などをワンストップで承ることができます。
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消防設備点検
消防法 第17条 17条の2 17条の3の3
(e-GOV Webサイトへ)消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
(一般財団法人 日本消防設備安全センター Webサイトへ) -
防火対象物点検
消防法 第8条の2の2
(e-GOV Webサイトへ)平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。防火対象物定期点検報告制度
この改正に伴い、平成15年10月から、一定の防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火管理の状況を防火対象物点検資格者に点検させて、その結果を消防署に報告することが義務付けられました。
(一般財団法人 日本消防設備安全センター Webサイトへ) -
防災管理点検
消防法 第36条(第8条の2の2を準用)
(e-GOV Webサイトへ)大規模地震等の災害による被害を軽減し、防災管理上必要な業務を実施するため、制度の対象となる建築物等の管理について権原を有する者は、建築物等の防災管理の状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防署に報告することが義務付けられています。防災管理定期点検報告制度
(一般財団法人 日本消防設備安全センター Webサイトへ) -
消防訓練
消防法 第8条1項
(e-GOV Webサイトへ)
消防法施行令 第4条
(e-GOV Webサイトへ)
消防法施行規則 第3条10項
(e-GOV Webサイトへ)消防訓練等の実施については、防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で定期的に各訓練を実施しなければなりません。消防訓練 (一般財団法人 日本消防設備安全センター Webサイトより PDFが開きます)
特定防火対象物で消防法施行規則3条10に特定防火対象物の防火管理者は消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないと規定されています。 -
非常照明、誘導灯のバッテリー取替
消防法 第17条の1 17条の3
(e-GOV Webサイトへ)
消防法施行規則 第28条の3
(e-GOV Webサイトへ)
平成14年6月11日 消防予第172号
(消防庁 Webサイトより PDFが開きます)
建築基準法 第8条 12条
(e-GOV Webサイトへ)
建築基準法施行令 第126条の5に基づく (e-GOV Webサイトへ)
昭和45年建設省 告示第1830号 (国土交通省 Webサイトより PDFが開きます)誘導灯・非常灯は、消防法の消防用設備等及び建築基準法の建築設備として、関連法令に基づき、維持管理し、定期点検及び報告の義務があります。
Ⅱ-5.建物関係
- 有資格の専門技術者が安価、丁寧、スピーディに点検いたします。
- 報告、代行手続きもいたします。
- 測定は、設備技術者が実施いたします。
- 特殊建築物定期調査
- 特定建築物定期検査
- 防火設備定期検査報告
※関係法規
※定期報告関係
- 財団法人 大阪建築防災センター Webサイトへ
- 定期報告制度兵庫県 Webサイトへ
Ⅲ.ビルマネジメントサービス
ビルの効率的な運用をお手伝いします
Ⅲ-1.防災・建築・設備・環境衛生・省エネ関係の法定業務管理
Ⅲ-2.ビルのエネルギーマネジメント(改正省エネルギー法対応)
ECCJ省エネルギーセンターの様式に基づき、各種届出書類の作成、
エネルギー管理者、管理員の届出名義代行を行います。
地球環境問題が年々深刻化する中で、温室効果ガスの排出規制は最大級の課題となっています。
わが国においても地球温暖化防止に向けて改正省エネ法や地球温暖化対策法等の法規制が強化され、個別企業に対する省エネ化の実効性が求められています。
企業にとって省エネに取り組むことはエネルギーの有効利用及び地球温暖化対策を推進し、コスト削減にもつながります。
事業者全体の1年度間のエネルギー使用量が、原油換算値で1,500kl 以上である事業者は、エネルギー使用状況届出書を提出する義務があります。
Ⅲ-3.中長期修繕マネジメント
事故、故障および修繕工事履歴を確認し、お客様にあった修繕、更新計画を作成します。
建物は年数を経過すると内外部に汚れや劣化が目立ってきます。
建築物の設備等の修繕・更新については、10~30年程度の中長期修繕計画を策定し、現況の設備の把握や過去の履歴の分析等に応じて適切に行う必要があります。